タイ、茶・コーヒーのWTO関税割当基準案で意見公募 申請は年2回、消化義務は95%から80%に
タイ商務省外国貿易局は2026年10月14日、2027〜2029年のWTO協定に基づく茶・コーヒー豆・コーヒー製品の関税割当基準案について意見公募を始めました。締め切りは11月12日です。申請回数や配分比率、割当の使用義務が変わる案で、タイに茶やコーヒー関連商品を輸出する事業者に関わります。まだ案の段階です。
ポイント
- 年間割当量の上限は茶625トン、コーヒー豆5.25トン、コーヒー製品134トンで変更なし。申請は年3回から年2回(12月1日または官報掲載翌日から10営業日、7月1日から10営業日)に
- 第1回の配分は、輸入実績のある事業者グループが現行の70%から50%に、一般グループが30%から50%に変更(茶は312.50トン、コーヒー製品は67トンが実績グループ向け)
- 割当の使用義務は95%以上から80%以上に引き下げ、満たさない場合は翌年の第1回申請資格を失う。返納機会は年3回から年1回(6月30日まで)で、理由の申告は不要に
背景・解説
関税割当は、一定の数量までの輸入に低い関税を適用し、それを超える分に高い関税を課す仕組みで、数量をどの事業者にどう割り当てるかが輸入の入りやすさに直結します。
同じ草案への意見公募は2025年4月29日〜5月13日にも行われており、今回は再度の公募です。今回の記事はタイ当局の案を伝えるもので、最終的な基準は今後の決定を確認する必要があります。
お店への影響
タイ向けに茶やコーヒー製品を輸出する日本の事業者や、タイの輸入パートナーにとって、割当の取りやすさや運用の負担が変わる可能性があります。一般グループの配分が増える一方、割当を使い切れない場合のペナルティは残ります。
お店がやること
- タイの輸入先に、自社商品が関税割当の対象かどうか、輸入者が割当を取得・利用しているかを確認する
🔒 ほか3件の「やること」は会員向け
要点はSeiichi Studioが元の発表をもとに独自にまとめたものです。正確な内容は必ず出典をご確認ください。