消費者庁、注文住宅4社に景表法の課徴金計約4.4億円 「No.1」表示の根拠調査が不適切
消費者庁は2026年10月28日、注文住宅の建築請負を手がける4社に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。「顧客満足度No.1」などの表示の裏付けとなった調査が、客観的なものではなかったと認定されています。『No.1』『第1位』といった表示を使う店舗や事業者にとって、根拠の確認方法を見直すきっかけになる事例です。
ポイント
- 命令を受けたのは住宅情報館(1億6703万円)、一建設(1億2439万円)、飯田産業(3691万円)、アーネストワン(1億1283万円)の4社で、納付期限は2027年5月31日
- 調査は回答者が実際の利用者や知見のある人かを確認せず、飯田グループHDと任意に選んだ9事業者だけを対象に各社サイトの印象を聞くもので、客観的な調査ではなく、結果の引用も正確ではないと認定
- 課徴金は対象期間の売上額に3%を乗じて算出。4社は表示の根拠となる調査の客観性や引用の適切さを十分に検証していなかったとされ、免責は認められなかった
背景・解説
景品表示法の課徴金制度は、実際より著しく優良だと示す『優良誤認表示』などを行った事業者に、対象期間の売上額の3%を納付させる仕組みです。上限は3年間分で、課徴金額が150万円未満の場合や、違反を知らず相当の注意も怠っていなかった場合は命じられません。違反を自主申告すれば2分の1が減額され、返金措置を行えば減額や免除の対象にもなります。
今回の表示は2022年と2023年に折込チラシや自社サイトで行われたもので、調査会社名を添えた『No.1』表示でした。調査会社名や調査の存在があっても、調査の中身が客観的でなければ不当表示になり得ることが示されました。
お店への影響
影響を受けるのは『No.1』『第1位』『満足度◯%』といった数字や順位をうたう広告を出す、あらゆる業種の店舗・事業者です。グループ会社や代理店、親会社が用意した調査結果をそのまま使う場合でも、表示する事業者自身が根拠を確認する責任を問われました。
お店がやること
- 自店のチラシ・Webサイト・SNSにある『No.1』『第1位』『人気◯位』などの表示を洗い出し、調査の実施者・対象者・比較対象・時期を確認する
🔒 ほか3件の「やること」は会員向け
要点はSeiichi Studioが元の発表をもとに独自にまとめたものです。正確な内容は必ず出典をご確認ください。