訪日客向け免税が11月1日にリファンド方式へ移行、旧制度との併用なし
2026年11月1日、訪日外国人向けの消費税免税が「リファンド方式」に切り替わった。店舗は税込み価格で販売し、出国時に税関が持ち出しを確認した後、消費税相当額が返金される。旧制度との併用期間はなく、新制度に対応していない店舗は11月1日以降、免税販売ができない。
ポイント
- 制度開始は2026年11月1日で、旧制度との併用期間はなく、対応が整わない店舗は免税販売ができない
- 仕組みは、税込みで販売→出国時に税関が持ち出しを確認→消費税相当額を返金。店舗は販売ごとに購入記録情報を国税庁へ送信する
- 免税システム事業者Pie Systems Japanが10月7〜19日に免税店の経営者・店長104人へ行った調査では、新制度の準備が完了していた店舗は約2割
背景・解説
以上は、Pie Systems Japanが11月2日に発表したリリース(国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」をもとに作成と記載)による。同社の代表は、日本の免税制度が約74年ぶりに大きく変わったとコメントしている。
調査はインターネット調査で有効回答は104人、同社による自社調査のため、全国の免税店全体を代表する数字とは限らない。また同社が示す「通常どおり稼働」は自社システムについてのもので、国税庁・税関側の稼働状況を示すものではないと注記されている。
お店への影響
訪日客に免税販売をしている、またはこれから始めたい小売店・土産店・ドラッグストアなどが対象になる。販売後の手続きが「購入記録の送信」と「出国後の返金」を前提とした流れに変わるため、レジ・免税システム・接客の説明を新制度に合わせる必要がある。
お店がやること
- 国税庁の公式ページで、新制度の要件と店舗側に必要な届出・手続きを確認する
🔒 ほか3件の「やること」は会員向け
要点はSeiichi Studioが元の発表をもとに独自にまとめたものです。正確な内容は必ず出典をご確認ください。