景表法の措置命令、令和7年度13件・8年度7件(9月末)。ステマや二重価格も対象
消費者庁は、令和8年9月30日現在の景品表示法に基づく法的措置件数と、令和7年10月〜令和8年9月の措置事件の概要を公表した。国の措置命令は累計381件で、直近の事例には二重価格、クーポン期限、ステマ、産地、No.1表示が並ぶ。店舗の価格表示や販促の見直しに直結する内容だ。
ポイント
- 国の措置命令は累計381件(平成27年度〜令和8年度9月末)。令和7年度は13件、令和8年度は7件
- 課徴金納付命令は累計133件(令和7年度10件)、確約計画の認定は累計9件(令和7年度8件)、都道府県等の措置は累計64件
- 公表事例にはドラッグストア系通販の「通常価格」表示(79商品)、エステ3社のクーポン期限表示、イセエビと表示した外国産ロブスター(三重県)などが含まれる
背景・解説
景品表示法は、商品やサービスの内容・価格を実際より著しく良く見せる表示を規制する法律で、違反には措置命令や課徴金納付命令などが用意されている。資料の注記によると、課徴金制度は平成28年4月、事業者が自主的に是正計画を進める確約手続は令和6年10月1日施行の改正で導入された。
件数は措置を行った時点の数字で、後に取り消された事案(令和5年度の国の措置命令1件が令和8年6月25日に取り消し)も注記されている。令和8年度は9月末までの途中経過である点にも注意が必要だ。
お店への影響
飲食店、美容サロン、小売店、ECなど、割引や口コミ、産地を打ち出して集客するほぼすべての業種が対象になりうる。特に、クーポンの有効期限、「通常価格」との比較表示、インフルエンサーや従業員による投稿、産地・No.1表示は、今回の公表事例でも繰り返し問題になっている。
お店がやること
- 割引・クーポンの有効期限表示が実態と合っているか確認する(期限後も同じ条件で提供していないか)
🔒 ほか3件の「やること」は会員向け
要点はSeiichi Studioが元の発表をもとに独自にまとめたものです。正確な内容は必ず出典をご確認ください。