12月1日施行の改正公益通報者保護法、消費者庁が法定指針の解説動画を公開
消費者庁は、令和8年12月1日に施行される改正公益通報者保護法の法定指針を解説する動画を公開した。通報対応体制の周知、フリーランスへの通報者範囲の拡大、通報妨害や通報者探索の防止、不利益取扱いの防止強化が取り上げられている。従業員やフリーランスと関わる小規模事業者も内容を確認しておきたい。
ポイント
- 改正公益通報者保護法の施行日は令和8年12月1日
- 新たに公開された解説動画は4本(体制の周知5分2秒、通報者範囲の拡大3分51秒、防止措置4分42秒、不利益取扱いの防止・救済5分3秒)
- フリーランスと、業務委託関係の終了後1年以内のフリーランスが公益通報者の範囲に加わる。内部規程例や従事者指定書、周知ポスターなどの導入支援キットも掲載されている
背景・解説
公益通報者保護法は、労働者などが公益のために通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、どこへどのような内容を通報すれば保護されるのかを明確にする法律だ。
消費者庁のページに掲載された資料は、令和7年の改正法(令和8年12月施行)に沿った内容になっている。法定指針は、事業者が通報に対応する体制を整える際の具体的な考え方を示すものだ。
お店への影響
従業員を雇う事業者だけでなく、業務委託でフリーランスと取引する店舗や会社にとっても、通報の受付窓口や社内ルール、通報者を探したり不利益に扱ったりしないための運用を確認する機会になる。施行まで約1か月で、社内周知の準備を始める時期に入っている。
お店がやること
- 消費者庁の特設ページにある経営者向け・勤務者向けの動画とリーフレットで、改正点を確認する
🔒 ほか3件の「やること」は会員向け
要点はSeiichi Studioが元の発表をもとに独自にまとめたものです。正確な内容は必ず出典をご確認ください。