中国産おくらに初の残留農薬検査命令、全ロット検査へ(厚労省)
厚生労働省は2026年10月30日、中国産おくらとその簡易加工品について、食品衛生法に基づく検査命令を出したと発表した。中国産おくらの残留農薬を対象とする検査命令は今回が初めてで、輸入届出ごとの全ロットが検査対象になる。冷凍おくらなどを仕入れる飲食店や小売店は、仕入れ先の確認が必要になる。
ポイント
- 検査命令は食品衛生法第26条第3項に基づき、輸入届出ごとの全ロットに検査を義務づける措置。対象は中国産おくらと簡易な加工品で、項目はメピコートクロリド
- モニタリング検査で3件が違反。検出値は0.12ppm・0.04ppm・0.24ppmで、基準は0.01ppm。3件とも全量が保管されている
- 令和8年度(10月25日までの速報値)は届出1,399件・9,382トンのうち30件を検査し3件が違反。令和7年度は検査3件、違反0件
背景・解説
メピコートクロリドは植物成長調整剤として使われる農薬です。厚労省は、検疫所のモニタリング検査で中国産おくらから検出されたことを受け、検査命令に切り替えました。
厚労省は、仮に0.24ppm残留したおくらを体重60kgの人が毎日75kg食べ続けても許容一日摂取量を超えず、直ちに健康に影響する量ではないと説明しています。違反が確認された3件は輸入通関前に保管されており、今回の発表は流通品の回収ではなく、輸入段階の検査強化です。
お店への影響
影響を受けるのは、中国産の冷凍おくらや加工品を輸入する事業者と、それを仕入れる飲食店・食品小売・惣菜店です。全ロット検査により、輸入品の到着から流通までの日数が延びたり、供給が不安定になったりする可能性があります。
お店がやること
- 使用している冷凍おくら・加工品の原産国と輸入者を、納品書や仕入れ先への確認で把握する
🔒 ほか3件の「やること」は会員向け
要点はSeiichi Studioが元の発表をもとに独自にまとめたものです。正確な内容は必ず出典をご確認ください。